成年後見人の受任

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより契約や財産管理などの手続きが困難な方に対して、その行為の代理や補助をする成年後見人を選定し、法律的に保護・支援する制度です。
本人に代わり、成年後見人が介護・福祉サービスなどの契約や預貯金などの財産管理を行います。成年後見人は家庭裁判所が選任します。親族であっても成年後見人になれないことがあり、社会福祉士や弁護士、司法書士などが成年後見人を受任することもあります。

また、将来に判断能力が低下したときに備えて、本人に代わり介護や財産管理に関する契約を行う任意後見人を選んでおく、任意後見制度もあります。近年は、終活を目的に相談に来る方が増えています。

法定後見制度

判断能力が不十分な方を支援する成年後見人を選任する制度

任意後見制度

現在は判断能力あるが、将来に備えてあらかじめ任意後見人を契約しておく制度

ご相談者
  • 高齢の両親と離れて暮らす子ども
  • 成人の障がい者を持つ高齢の家族
  • 身内がおらず任意後見人を希望する本人
  • 行政(身内がいない本人に成年後見制度を利用する)
支援内容
  • 成年後見人の手続きのサポート
  • 家庭裁判所への申立書類の準備
  • 成年後見人の受任
  • 任意後見人の受任
  • 専門職(弁護士や司法書士)の紹介
船井ソーシャルワークオフィスの
社会福祉士が
成年後見人を受任した場合
  • 介護や福祉サービスの利用契約
  • サービス契約後のチェック
  • 財産管理(預貯金・不動産)
  • 行政関係の手続き
  • 重要書類の管理
  • 親族など関係者との連携

費用(報酬)

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成年後見人受任業務
成年後見人を受任した場合 家庭裁判所が本人の財産状況と当所の事業内容を勘案して決定します。(報酬付与の審判)
目安 月1~5万円
※個々のケースにより報酬は変わります。
任意後見人契約をした場合 本人と当所の社会福祉士との契約で決まります。

成年後見制度の利用手続き

成年後見人は家庭裁判所が選任します。必要な書類を提出した後、家庭裁判所で審理が行われ、候補者の中からもっとも適切だと判断された人が選ばれます。申立てから成年後見人の選任までは、約1~4ヶ月となっています。

利用手続きの流れ

01
申立て
申立ての理由を記載した申立書や医師の診断書、本人の戸籍謄本などの書類を家庭裁判所に提出します。
02
審理
家庭裁判所が本人の精神状況や生活状況を確認します。成年後見人の候補者が適切かどうか調査します。
03
成年後見人等を選任
家庭裁判所が成年後見の審判をし、成年後見人等の選任がされます。
審判の確定後、その旨が法務局で登記されて、手続きが完了となります。

社会福祉に関する相談支援

船井ソーシャルワークオフィスは、社会福祉に関する様々な相談支援を行っています。
社会福祉とは、高齢者・要介護者・障がい者・児童・生活困窮者など、社会的な弱者が安心して暮らせるように援助することです。
おもに要介護や認知症高齢者の本人と家族を対象としています。ケアマネジメントオフィス晴々と連携し、利用者が適切な生活支援が受けられるように、ご相談から居宅介護支援まで行っています。

ご相談費用

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回数 時間 料金
初回 30分間 無料
30分を超える場合 3,000円
2回目以降 ご来訪の場合 1回につき3,000円
往訪の場合 1回につき5,000円

要介護認定を受けた方

介護保険料から支払われるためご本人の負担はありません。

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